本日は、既に「後見人」がついている方の、介護施設入所契約についての打ち合わせでした。

認知症などで、既に判断能力が不十分な方については、主にご本人の財産管理(保護)を目的として、家庭裁判所に対して「後見人」の選任を申し立て、親族や、弁護士・司法書士などの専門職が「後見人」となります。

しかし「後見人」といっても万能ではありません!
親族が「後見人」になる場合、あまり問題にはならないのですが
専門職が「後見人」になると「後見人には対応できないこと」が出てくることがあります。例えば

・日常生活の身の回りのこと(食事・掃除・洗濯・日用品の調達など)
・施設や病院からの緊急連絡の対応
・医療や介護に関する同意
・いざという時の身元の引き取り

などです。
これら親族が行うようなことを、当事務所は、「終活サポートセンターさいたま」と連携して「身元引受サービス」でサポートさせて頂きます。

「後見人」に対応できないことがあってお困りの方がいらっしゃいましたら
「身元引受サービス」対応の、浦山行政書士事務所までご相談ください。