本日は介護施設への入所を検討されている方の、入所契約の際に必要な「身元引受人」についてのご相談でした。
一般的に介護施設に入所する際には「身元引受人」を決める必要があります。

【身元引受人とは?】

緊急連絡先として施設や病院等からの連絡への対応、医療行為に関する各種同意書への署名、いざという時の身元の引き取り、などを行う人です。

一般的には親族の方が「身元引受人」になることが多いですが

・近くに頼れる親族の方がいない
・親族の方との関係性が悪く、頼りたくない(頼みたくない)、または頼めない

といったような場合は、当事務所が連携しております「終活サポートセンターさいたま」が「身元引受人」となり、入所契約を始め、入所後の様々な対応についてサポートさせて頂きます。

「身元引受人」についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に、浦山行政書士事務所までご相談ください。

 

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